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一.子供を養子に出す側に関する条件
子供を養子に出す側は仲介者となる中国の児童福祉組織に自己の居住身分証、戸籍抄本、養子縁組をする児童の状況証明書並びに、以下の証明書、書類などを提出する。
1. 養子縁組をする児童の親権者である実父母は、実父母双方の養子縁組同意書を同組織に提出しなければならない。
2. 養子縁組をする児童の実父母の一方がすでに死亡、或いは所在不明の場合、現在、当該児童を養育する実父、或いは実母は配偶者の死亡証明書、或いは所在不明証明書を同組織に提出しなければならない。
3. 養子縁組をする児童の現監督権者である後見人が養子縁組させる場合は、当該児童の監督権に関する証明書を同組織に提出しなければならない。
4. 社会福祉機関が現在保護する児童を養子縁組させる場合は、遺棄児童に関しては遺棄並びに発見状況証明書、並びに実父母或いは後見人の捜索状況証明書を。養子縁組をする児童が孤児である場合は、当該児童の実父母の死亡証明書、或いは死亡宣告証明書、並びに当該児童の扶養義務を負う関係者の同意書を同組織に提出しなければならない。
二.養子となる児童が決定された後、養親となる者が執るべき手続き
1. 外国籍の養親は養子となる児童が決定された後、その実父母、或いは後見人、或いは社会福祉機関と書面で協議した後、当該児童の本籍地を管轄する県以上の地方人民政府民政部門で養子縁組の登記手続きをし、最終的に養親本人が養子縁組登記機関に所属する公証機関で養子縁組の公証手続きを行う。
三.養子縁組の登記手続きのときに提出するもの
養子縁組の登記手続きを行うとき、養親は以下のものを提出しなければならない。
1.仲介者である中国の児童福祉組織の証明印のある養子縁組許可通知書
2.養親本人の身分証明書と写真
3.実父母、或いは後見人、或いは社会福祉機関との協議書
四.養子縁組公証の手続きで提出するもの
登記手続きの完了後、養親は自ら養子縁組登記機関に所属する公証機関で養子縁組の公証手続きを行う。このとき、養親は以下のものを提出しなければならない。
1.養子縁組登記証書
2.養子縁組の登記手続きを行ったときに提出したその他の書類
五.養子縁組登記手続き、並びに養子縁組の公証手続きの要する時間
養子縁組登記機関、公証所は条件に符合する申請を受理した場合、3日以内に登記、公証手続きを行い、同時に関係する中国の児童福祉組織に通知しなければならない。
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