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一、外国人がホテル(賓館、飯店、招待所)、学校などの企業、事業単位、或いは機関、団体、及びその他の宿泊施設に宿泊する場合の手続きについて
以上の宿泊施設に宿泊する外国人は、有効なパスポート、或いは居留証などを提示すると同時に、宿泊登記表に必要事項を記入しなければならない。未開放地区に宿泊する場合は、旅行(許可)証を提示しなければならない。
二、外国人が中国人の一般家庭に宿泊する場合の手続きについて
都市部の場合は到着後24時間以内にホスト側或いは宿泊者本人がパスポート、証明書とホスト側の戸籍簿などを持って所轄の公安機関に行き、宿泊登記表に記入しなければならない。農村部の場合は到着後72時間以内に所轄の派出所或いは戸籍弁公室に行き、同様の手続きをしなければならない。
三、外国人が中国にある外国の施設、或いは外国人の家に宿泊する場合の手続きについて
上記のような事態が発生した時は、宿泊者が到着して24時間以内に宿泊機関、ホスト側、或いは宿泊者本人が宿泊者のパスポート或いは居留証を持って所轄の公安機関に報告に行き、宿泊登記表に記入しなければならない。
四、テント、キャンピングカーなどの移動性宿泊器具に宿泊する場合の規定について
外国人がテントなどの移動性宿泊器具に宿泊する場合は、到着後24時間以内に所轄の公安機関に報告しなければならない。外国人に移動性宿泊器具のための用地を提供した機関或いは個人は、24時間以内に所轄の公安機関に報告しなければならない。
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